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女性活躍推進法について(基礎編②)

女性活躍推進法について(基礎編②)

前回の続きです☺


② 課題の解消を計画する

 計画を作って、社内に周知します。以下を盛り込む必要があります。

・計画期間

 おおむね2〜5年間の期間が望ましいとされています。短すぎても達成出来ないですし、長すぎても継続されるか不安があります。2〜5年間の期間でなくても良いのですが、後述する “認定” は受けられなくります。

・数値目標

数値目標は、実数、割合、倍数など数値を用いるものであればいずれもOK。

 例えば「男性社員の育児休業の取得者を増やす」ではなく、「妻が出産した男性社員の育児休業の取得者を〇%とする」等の数値を入れます。達成は数値で比較すると分かりやすいですね。

・取組内容と実施時期

 目標達成のため、具体的に”何”を”いつから始めるか”を決めます。例えば、「〇年〇月に男性社員向けに育児休業の研修会を実施する」など。

③  計画を社内で共有し、外部にも公表する

・行動計画を社内に周知する

 方法は様々です。掲示板に掲示したり、メールを送ったり、計画書を配るなど。ただし、非常勤の社員も含め、全員に周知する必要があります。役員や人事だけが知っていてもダメです。

・外部に公表する

 自社の計画を公表します。

 自社のホームページや国が作っている「女性の活躍推進企業データベース」に掲載します。国としては、求職者が会社を選ぶ際の一つの目安にできるよう考えているわけです☺

④  労働局に届け出る

”一般事業主行動計画策定・変更届”という以下のような様式で、管轄の労働局に届けます。労働局は都道府県に一つです。似た名称ですが、労基署に持って行ってはだめですよ☺

様式は厚労省のホームページにあります。

※ 厚労省のリーフレットより

⑤  課題の解決状況を振り返る

計画期間の途中で定期的に達成状況を確認します。PDCAして下さいね。


次回、続きを説明していきます☺