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女性活躍推進法について(男女賃金差)

女性活躍推進法について(男女賃金差)

今回は令和4年7月8日の法改正についてのお話しです。


まえおき

 岸田総理が本腰を入れているのが、女性の社会進出のさらなる促進です。

 令和4年6月7日の閣議決定において、男女の賃金差の公表を義務化することが決まり、同年の7月8日に法律が施行されました。

 個人的な感覚で言えば、年度の、しかも月の途中で法律が施行されるのは、急な印象がありますけど、先日の世界経済フォーラムの状況を見ると、日本の女性の社会進出は下の下の下なので、全く理由が無いわけではなさそうです。

 法律の内容としては、301人以上の従業員(非正規も含む)がいる事業主は、男性労働者と女性労働者の給料の差(%)について、専用サイトか自社のホームページに掲載しなければいけないというものです。

 だいぶ攻めてきましたね。

 女性が多い職場で給料が低いところは、レピュテーションリスクも高まり、採用活動にも影響が出るのではないでしょうか。まぁ、政府の狙いとしては、そこなんでしょうけど。

 私の勤め先でも、てんやわんやしそうです。公表自体は、事業年度が終わってから3か月以内になるようなので、いましばらくは猶予があります。

以下、具体的な内容を説明します。

用語について

算出は、“総賃金 ÷ 従業員数” です。

まず、対象を明確にしないといけないので、そこの説明からですね。

〇 男性と女性

 ここは戸籍上の性で良いと思います。

〇 正規と非正規

 ・正規は「無期雇用でフルタイム勤務」

 ・非正規は「契約社員とパート勤務」

 ※ 派遣労働者や請負は除きます。

 年間の総賃金、割り算の分子の部分。

 まぁ給料です。労働の対償ですから、労基法の賃金と同一でしょう。

 通勤手当や退職金は除かれますが、実費弁償や、1年を超える算定になるものは除いて当然でしょう。また、所得税法上の給与所得と同一とありますので、源泉徴収簿の総支給金額の把握で足りるようです。

 ※上場企業は、有価証券報告書を利用しても構わないとの説明もあります。

 企業にはいろいろな名称の手当があると思いますが、全て含めると考えた方が良いと思います。除外する場合は、その理由がよほど明確でない限りは、恣意的と判断されるかもしれません。

 年間の総賃金を割る分母になるわけですが、以下の考えで行うようです。

〇 毎月の一定の日(月末や給料日)に在籍する従業員の12か月平均。

〇 変動が無い場合は、事業年度末など、年の特定の日の従業員数

計算のイメージ

計算のイメージは下記のとおりです。

※厚労省のリーフレットより抜粋

公表について

次のようなイメージで公表します。

上記のパターンについて、” 女性 ÷ 男性 ” で算出します。

もちろん、”%” が低いほど、女性の賃金が低いという結果になります。50%だと女性は男性の賃金の半分ということです。

※ 厚労省のリーフレットより抜粋

 公表の方法は、これまでと同様、自社のホームページか下記の特設サイトへの掲載が基本となります。大事な点は、数値の大小だけではなく、自社の状況を積極的に説明することです。

 例えば、女性労働者を増やすために女性の新卒者を多く採用した場合は、平均賃金の低下を招きますから、その点を補足説明しないと、数値が独り歩きする結果になります。

〇 女性の活躍推進企業データベース 

  https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/


いかがでしたか? 管轄は労働局の雇用環境均等部(室)になりますが、下記の厚労省の特集サイトでも説明があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html