女性活躍推進法について(男女賃金差)

今回は令和4年7月8日の法改正についてのお話しです。
まえおき
岸田総理が本腰を入れているのが、女性の社会進出のさらなる促進です。
令和4年6月7日の閣議決定において、男女の賃金差の公表を義務化することが決まり、同年の7月8日に法律が施行されました。
個人的な感覚で言えば、年度の、しかも月の途中で法律が施行されるのは、急な印象がありますけど、先日の世界経済フォーラムの状況を見ると、日本の女性の社会進出は下の下の下なので、全く理由が無いわけではなさそうです。
法律の内容としては、301人以上の従業員(非正規も含む)がいる事業主は、男性労働者と女性労働者の給料の差(%)について、専用サイトか自社のホームページに掲載しなければいけないというものです。
だいぶ攻めてきましたね。
女性が多い職場で給料が低いところは、レピュテーションリスクも高まり、採用活動にも影響が出るのではないでしょうか。まぁ、政府の狙いとしては、そこなんでしょうけど。
私の勤め先でも、てんやわんやしそうです。公表自体は、事業年度が終わってから3か月以内になるようなので、いましばらくは猶予があります。
以下、具体的な内容を説明します。
用語について
算出は、“総賃金 ÷ 従業員数” です。
まず、対象を明確にしないといけないので、そこの説明からですね。
〇 男性と女性
ここは戸籍上の性で良いと思います。
〇 正規と非正規
・正規は「無期雇用でフルタイム勤務」
・非正規は「契約社員とパート勤務」
※ 派遣労働者や請負は除きます。
年間の総賃金、割り算の分子の部分。
まぁ給料です。労働の対償ですから、労基法の賃金と同一でしょう。
通勤手当や退職金は除かれますが、実費弁償や、1年を超える算定になるものは除いて当然でしょう。また、所得税法上の給与所得と同一とありますので、源泉徴収簿の総支給金額の把握で足りるようです。
※上場企業は、有価証券報告書を利用しても構わないとの説明もあります。
企業にはいろいろな名称の手当があると思いますが、全て含めると考えた方が良いと思います。除外する場合は、その理由がよほど明確でない限りは、恣意的と判断されるかもしれません。
年間の総賃金を割る分母になるわけですが、以下の考えで行うようです。
〇 毎月の一定の日(月末や給料日)に在籍する従業員の12か月平均。
〇 変動が無い場合は、事業年度末など、年の特定の日の従業員数
計算のイメージ
計算のイメージは下記のとおりです。

公表について
次のようなイメージで公表します。
上記のパターンについて、” 女性 ÷ 男性 ” で算出します。
もちろん、”%” が低いほど、女性の賃金が低いという結果になります。50%だと女性は男性の賃金の半分ということです。

公表の方法は、これまでと同様、自社のホームページか下記の特設サイトへの掲載が基本となります。大事な点は、数値の大小だけではなく、自社の状況を積極的に説明することです。
例えば、女性労働者を増やすために女性の新卒者を多く採用した場合は、平均賃金の低下を招きますから、その点を補足説明しないと、数値が独り歩きする結果になります。
〇 女性の活躍推進企業データベース
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
いかがでしたか? 管轄は労働局の雇用環境均等部(室)になりますが、下記の厚労省の特集サイトでも説明があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
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