分かりやすい育児・介護休業法(産後パパ育休)

前回は、令和4年の法改正について説明しました。
今回は、令和4年10月施行の産後パパ育休についての詳細な説明です。
〇 産後パパ育休の期間
産後パパ育休とは、”出生時育児休業”の通称です。
産後パパ育休の期間は、子どもが産まれた日から数えて、8週間後までの期間を指します。
8週間後は57日です(8週間は56日。”後”はその翌日なので、1日加算)
6月1日に生まれた場合を例にします。
例)6/1~6/30は「30日」。8週間後(57日)から30日を引くと27日。
7/1~7/27までは「27日」。
したがって、6/1~7/27までが、産後パパ育休が取れる期間です。
〇 休み方の注意点
・休みは連続のひとまとまりの期間です。
1日置きとかの連続しない休みは、✕とされます。
・2回に分けて取得が可能。事業主にまとめて申し出る必要あり。
例えば、産まれてから1週間の育児休業をとり、あとでまた1週間取りたい場合は、それぞれの期間を最初で申出しておきます。
〇 期間中の就業
今回の法改正は、パパ育休期間中の就業が可能な点にあります。
これまでは、臨時・一時的な場合と限られていた為、あらかじめ約束することは出来ませんでしたが、10月1日以降からは、仕事の状況も見ながら、取得することができます。年休で代替していた状況が少しは改善されるかもしれません。
ただし、事業主は、労使協定に産後パパ育休期間中に就業が可能な労働者を定めておく必要があります。厚生労働省が下記の規定例を出しています。
図で言えば、第10条のところですね。

〇 就業の注意点
・事業主が命令することは不可。育休取得者が同意した期間のみです。
・育休期間の半分を超える期間の就業は不可です。
・育休の初日と最後の日に働く場合は、会社の就業時間より短くする。
〇 経済負担
・休業開始日の属する月に14日以上の休業期間があると社会保険料は免除。
※ 免除されても健康保険は使用可。年金額の算定の加入期間にも反映。
・会社から給料が出ない場合は、雇用保険料も免除されます。
・申請すれば、ハロワから”育児休業給付” が受け取れます。
・所得税は昨年ベースなので支払う必要あり。国の給付金は非課税。
〇 育児休業給付の概要
・原則として、会社が申請を行います。
・金額は、日当換算で67%くらい。育休期間の日数✕日額
・受給の上限日数は、その後の育休期間も含めて180日分となります。
以上になります。法改正も多い分野ですから、最終確認は、必ず労働局に行ってくださいね。機会があれば、また、解説していきますね。
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