労働基準法とは?
みなさんも「労働基準法」という言葉は、聞いたことがあると思いますが、一部には、少し内容を誤解している点も見受けられます。
特徴について、学問的な正確性は脇に置いて、簡単に説明します☺
○ 前提として
いきなりですが、自分の気持ちで自由に行動が出来ることを大事にしているのが、日本等の先進国です。自由に何かが出来ないと、どこかの国みたいになります☺
生活に関する法律(民法)というのは、この自由なやり取りの基本ルールが書いてあり、わからない時に皆で参考にします。また、約束したことに重きを置いてます。
人が働く場合や給料を払うことは、この民法にも書いてありますが、基本的に社長も従業員も同じ立場です。もっというと、現実の力関係の差は無視されています。
でも、自由にやらせると、弱い立場の人間が食い物にされてきたのが、これまでの歴史。
特に子どもや女性は、労働で言えば、無理に働かされる傾向が強くありました。親等が勝手に約束して、社長から「約束したでしょ」って言われたら、何時間でも、給料が低くても働かされたりしました。
そこで、近代の先進国では、民法よりも会社に対して厳しめの法律を作り、働く人を保護しようという流れが出来ました。日本だと、戦前に工場法っていうので、子どもや女性の保護が始まりました。
その流れを汲むのが、労働基準法(労基法)というわけです。
特徴①
以上の流れがあるので、労基法には最低限、守らないといけない基準が決められています。
これは、全てが社長と従業員の約束通りにはならず、労基法の基準を下回っていると、裁判で「労基法の基準通りね」となったりします。
社長が「あいつが構わんと言った。契約書もあるし」とはできないわけです。
そして、労基法は、刑務所に入れられる罰則を設けて、社長や幹部が、最悪、牢屋に入れられたくなければ、会社は労基法を守ろうって仕組みにしています。
「労働基準監督官」には、逮捕権がありますが、労基法に基づく、この権限を背景に実のある行政指導(法律守りましょうという指導)が出来るのです。
行政指導というのは、行政が民間にあれやこれや言うことです。違法なことへの指摘はできますが、企業に対して、強制的に何かをさせることはできないのです。
なので、他のお役所では、違法なことを是正させるのは簡単ではないのです。よく、事故や災害に際し、ニュースで「何回も行政指導しているが言うこと聞かなかった」ってのを見ますが、これはその為です。
この点、どこかの国(2回目)では、コロナ対策での出禁や民草の家を簡単に壊したりと、好きにやれるようです☺
話が逸れましたが、このように労基官は、「最後は逮捕しちゃうぞ」を効かせて、指導が出来るわけです。
特徴②
最終的にルールを守らせるのは裁判所。
労基法では、条件が法律より悪い約束は無効、給料をキチンと払え、等と書かれていますが、企業からお金を取り上げたりする等の実質的な権限はありません。あくまで刑事罰を拠り所に脅す?のみです。
そもそも逮捕自体も簡単ではないらしく、企業がガン無視してるとか、タコ部屋みたいにしてるとか、よっぽどでなければ、難しいようです。
なので、企業が言うことを聞かないのなら、最終的には、お金の解決を前提にして、労働者が訴訟を起こす必要があります。
労基署がアレコレ言ってる場合(是正勧告など)、訴訟は、労働者の勝ち戦ではありますが、チキンレースに持ち込まれた場合、体力(財力)に劣る労働者としては、継続できるかは不透明です。
余談ですが、最近の労働関係の法律には、企業名の公表という罰則が増えている印象があります。刑事罰よりも、報道などで取引の信用にダメージを与える方が、効果的と考えているゆえかもしれませんね。
まとめ
以上、簡単でしたが、労基法の特徴でした。上述のような限界はありますが、まず、労基署に相談することは、とても大事。これは経営者も管理者も同じ。多分、取って食うようなことはしません。
正しい情報を持たないと合理的な判断はできません。相談で確認することは、その点でも効果的だと思います☺
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